練馬ミニチュアゲームの会/会則
1 総則 †
第1条 名称 †
本団体は「練馬ミニチュアゲームの会」(以後「本会」と言う)と称する。
第2条 目的 †
本会は、主にミニチュアゲームを通じて会員同士ならびに全国の同好の士との交流および親睦を図ることを目的とする。
2 組織 †
第3条 †
本会は第4条に定める役員からなる役員会が組織し、その運営に当たる。
第4条 役員 †
1 役員は会長、副会長、会計の3名とする。
2 役員は会員の総意により、会員内から選出されるものとする。
第5条 会員 †
会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て登録されたものをいう。
第5条1 正会員 †
所定の申込手続きを行い、年会費を納めた者は正会員として登録される。
第5条2 ビジター会員 †
正会員ではなく、本会の定例会に参加する者をビジター会員と称する。
■3 入退会 †
第6条 入会 †
1 所定の申込手続をした者は正会員として登録される。
2 正会員が本会の名誉を傷つける行為を行ったり、会則や公序良俗に反するなど、本会会員として不適当であると認められたときは、正会員の登録を抹消することがある。
第7条 入会手続き †
1 会員は登録を受けた月に入会し、以降口頭もしくは書面による退会の申し出を行うまでの間、正会員としての資格を継続する。
2 入会を希望するものは、口頭もしくは書面にて入会の意思を会長に伝達する。会長は入会の申し込みを受けた場合、速やかに正会員として登録する。
3 正会員として登録を受けた者は速やかに所定の年会費を納入するものとする。
第8条 退会手続き †
1 退会を希望するものは、口頭もしくは書面にて退会の意思を会長に伝達する。会長は退会の申し出を受けた場合、速やかに正会員から削除する。
2 退会時、既に納入した年会費は返還しないこととする。
第9条 ビジター会員登録 †
ビジター会員は、本会の定例会参加時毎に役員に参加を申し出、所定の参加費を納入することでビジター会員として登録される。
第10条 会費等 †
第10条1 年会費 †
本会の運営のため、正会員は毎年4月に年会費として3,000円を納入する。
第10条2 負担金 †
会員が本会の行う事業に参加する場合、必要に応じ参加費等の負担金を徴収することがある。
第10条3 余剰金 †
余剰金が発生した場合、本会の予備費として計上され、原則として会員への返還は行わない。
第10条4 会計年度 †
本会の会計は、4月に始まり3月に年度を締めることとする。
本会の会計管理は、会計役員により管理されることとする。
■4 会員の特典と責任 †
第11条 特典 †
第11条1 正会員の特典 †
正会員は以下の特典を持つものとする。
- 本会事業への参加
- 本会の運営における提案
- 役員の立候補
- 役員の選定における投票権
第11条2 ビジター会員の特典 †
ビジター会員は以下の特典を持つものとする。
- 本会事業への参加
- 本会の運営における提案
第12条 責任 †
第12条1 正会員の責任 †
正会員は以下の責任を負うものとする。
- 年会費の納入
- 会則の遵守
- 別途定める定例会ルールの遵守
- 役員会・総会における決定の遵守
- 本会の事業の円滑な運営に協力
- 会員間の交友の促進
第12条2 ビジター会員の責任 †
ビジター会員は以下の責任を負うものとする。
- 定例会参加費の納入
- 会則の遵守
- 別途定める定例会ルールの遵守
- 役員会・総会における決定の遵守
- 本会の事業の円滑な運営に協力
- 会員間の交友の促進
■5 事業 †
第13条 †
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 原則月1回の定例会
2 原則年1回の懇親会
■6 会則の改廃 †
第14条 †
1 本会則は2006年10月01日から適用する。
2 本会則の改廃は会員の総意によって行う。
(附則1) 2006年度年会費 †
2006年度年会費については、正会員として登録された月から2007年3月度までの間1ヶ月あたり300円を入会時に一括して納入することとする。
本附則は2006年10月度から適用され、2007年3月度をもって廃止される。
(付則2) 2009年度会費 †
本会則の第10条1は、正会員全員一致の合議の上、年額3600円から年額3000円へと変更された。
本付則は2009年4月度から適用される。